問題ID: a16-0005
債権者が債務の履行を受けることを拒んだ場合において、履行の提供があった時より後に生じた当事者双方の責めに帰することのできない事由により債務の履行が不能となったときは、その不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなされる。
この肢は正しい
解説
受領遅滞に陥った債権者は、その後に生じた双方無帰責の履行不能について自ら責任を負う(民法413条の2第2項)。この結果、債権者は履行不能を理由とする解除や損害賠償の請求ができず、反対給付の履行も拒めない(同法536条2項・543条参照)。したがって本問は正しい。
根拠条文
民法413条の2第2項
出題傾向
R02_12月問4肢3で出題