問題ID: a12-0005
主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときは、保証人の負担も、これに応じて加重される。
この肢は誤り
解説
誤り。448条2項は、主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されても保証人の負担は加重されないと定める。また保証人の負担が締結時から主たる債務より重いときは、主たる債務の限度に減縮される(同条1項)。保証債務の付従性の表れである。
根拠条文
民法448条1項・2項
出題傾向
R02_10月問7肢2、19回中1肢で出題
誤り。448条2項は、主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されても保証人の負担は加重されないと定める。また保証人の負担が締結時から主たる債務より重いときは、主たる債務の限度に減縮される(同条1項)。保証債務の付従性の表れである。
民法448条1項・2項
R02_10月問7肢2、19回中1肢で出題
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