問題ID: a11-0003
根抵当権について元本の確定前に、根抵当権者からその被担保債権の範囲に属する債権を譲り受けた者は、譲り受けたその債権について根抵当権を行使することはできない。
この肢は正しい
解説
398条の7第1項前段は、元本確定前に根抵当権者から債権を取得した者はその債権について根抵当権を行使できないと定める。元本確定前の根抵当権は個々の債権に付従せず、随伴性がないためである。元本確定前に代位弁済をした者も同様に根抵当権を行使できない(同項後段)。
根拠条文
民法398条の7第1項
出題傾向
H23問4肢2、19回中1肢で出題