問題ID: a07-0009
果実を収取した占有者が善意であった場合であっても、本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えが提起された時から悪意の占有者であったものとみなされる。
この肢は正しい
解説
189条1項は善意の占有者が占有物から生ずる果実を取得すると定めるが、同条2項は、善意の占有者が本権の訴えで敗訴したときは訴え提起の時から悪意の占有者とみなすとしている。悪意の占有者は果実を返還し、消費等をした果実の代価を償還する義務を負う(190条1項)。
根拠条文
民法189条1項・2項、190条1項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(果実の帰属は19回で肢ゼロ。占有の周辺論点として権利適法推定がH27問5肢2、占有回収の訴えがR04問10肢2)