問題ID: a02-0012
意思表示を受けた時に相手方が未成年者又は成年被後見人であったときは、表意者は、原則としてその意思表示をもってその相手方に対抗することができない。
この肢は正しい
解説
98条の2本文は、意思表示の相手方が受領時に意思能力を有しなかったとき、又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示を相手方に対抗できないと定める。ただし相手方の法定代理人、又は意思能力を回復し若しくは行為能力者となった相手方がその意思表示を知った後は対抗できる。被保佐人・被補助人は受領能力を制限されていない。
根拠条文
民法98条の2
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(受領能力は19回で肢ゼロ。周辺論点として意思能力を欠く法律行為がR03_10月問5肢4、H30問3肢4)