問題ID: a02-0011
意思表示は、表意者が通知を発した後、それが相手方に到達する前に死亡し、又は行為能力の制限を受けたときは、その効力を生じない。
この肢は誤り
解説
誤り。97条3項は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのために意思表示の効力は妨げられないと定める。なお契約の申込みについては、相手方が承諾の通知を発するまでに申込者の死亡等を知ったときに申込みが効力を失うという別の規定がある(526条)。
根拠条文
民法97条3項、526条
出題傾向
R03_12月問8肢1、R03_12月問8肢2など、19回中2肢で出題