問題ID: a02-0008
錯誤による意思表示の取消しは、その錯誤があったことを知らなかった第三者に対しては、その第三者に過失があったときであっても対抗することができない。
この肢は誤り
解説
誤り。95条4項が保護する第三者は「善意でかつ過失がない第三者」であり、善意であっても過失がある第三者には取消しを対抗することができる。単なる善意で足りるとする点が要件の脱落であり誤りとなる。96条3項の詐欺の場合も同じく善意無過失が要件である。
根拠条文
民法95条4項
出題傾向
R01問2肢3、19回中1肢で出題