問題ID: ri11-0001
特定業務委託事業者が特定受託事業者に対し業務委託をした場合の報酬の支払期日は、給付の内容について検査をするかどうかを問わず、その給付を受領した日から起算して60日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において定められなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律4条1項。令和6年11月1日施行)。支払期日が定められなかったときは給付を受領した日が支払期日とみなされ、60日を超える期日を定めたときは受領日から起算して60日を経過する日が支払期日とみなされる。再委託の場合は元委託支払期日から起算して30日以内となる。
根拠条文
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律4条1項〜4項
出題傾向
第46〜57回の横断問題の肢として出題(過労死等防止対策推進法は第50回、有期特措法は第47回)。フリーランス法自体は第58回労基安衛問8肢Bで2条の特定受託事業者の定義が問われた