問題ID: nn27-0522
子に支給される遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有する間(配偶者の年金が所定の事由により支給停止されている場合を除く。)や、生計を同じくするその子の父又は母がいる間は、支給が停止される。
この肢は正しい
解説
正しい。法41条2項。配偶者と子の双方が受給権を有するときは配偶者に支給して子の分を停止し、また子が生計を同じくする父又は母(例えば母が再婚して失権した後も子と同居している場合の母)を有する間も子への支給は停止される。配偶者の年金が申出や所在不明により停止されている場合は、子への支給が行われる。
根拠条文
国民年金法41条2項
出題傾向
第58回予想問題(択一 国年 問4肢E)として出題。本試験第58回でも同テーマ(遺族基礎年金)が出題(問番号は的中検証に記載なし)。過去は第42回問10、第50回問8(事例)、第52回問1・選択式、第57回問5肢B/C/D など毎年出題