問題ID: nn27-0521
遺族基礎年金の受給権者である子が祖父母の養子となった場合のように、直系血族や直系姻族の養子になった場合には、その受給権は失われない。
この肢は正しい
解説
正しい。遺族基礎年金の失権事由である「養子となったとき」からは、直系血族又は直系姻族の養子となった場合が除かれている(法40条1項3号)。祖父母や父母の再婚相手など直系の親族の養子となる場合は生計状況に大きな変化がないとみられるためで、それ以外の者の養子となれば失権する。
根拠条文
国民年金法40条1項3号
出題傾向
第58回予想問題(択一 国年 問4肢D)として出題。本試験第58回でも同テーマ(遺族基礎年金)が出題(問番号は的中検証に記載なし)。過去は第42回問10、第50回問8(事例)、第52回問1・選択式、第57回問5肢B/C/D など毎年出題