問題ID: nn27-0518
保険料納付済期間に保険料免除期間を加えた期間が10年以上の者が死亡した場合には、保険料納付要件を問わずに、その者の遺族である配偶者又は子に遺族基礎年金が支給される。
この肢は誤り
解説
誤り。納付要件を問わない長期要件は「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が死亡したとき」である(法37条3号)。平成29年8月の受給資格期間の10年短縮は老齢基礎年金についてのものであり、遺族基礎年金の長期要件は25年のままである。
根拠条文
国民年金法37条3号
出題傾向
第58回予想問題(択一 国年 問4肢A)として出題。本試験第58回でも同テーマ(遺族基礎年金)が出題(問番号は的中検証に記載なし)。過去は第42回問10、第50回問8(事例)、第52回問1・選択式、第57回問5肢B/C/D など毎年出題