問題ID: nn02-0506
日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者は、老齢厚生年金の受給権を有する場合であっても、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていなければ、特例による任意加入被保険者となることができる。
この肢は誤り
解説
誤り。65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする政令で定める年金給付の受給権を有する場合には加入できない(平成6年改正法附則11条1項ただし書、平成16年改正法附則23条1項ただし書)。老齢基礎年金の受給資格期間を満たすための制度であり、老齢厚生年金の受給権者は対象外である。
根拠条文
平成6年改正法附則11条1項、平成16年改正法附則23条1項
出題傾向
第58回予想問題(択一 国年 問1肢E)として出題。本試験第58回では直接の出題なし。過去は第42回問7、第49回問3、第52回問9(事例)など17回中13回で出題