問題ID: nn02-0505
任意加入被保険者は、保険料納付済期間の月数と保険料免除期間の反映月数を合算した月数が480に達した後も、自ら資格喪失の申出をしない限り65歳に達するまで被保険者であり続ける。
この肢は誤り
解説
誤り。任意加入被保険者は、法27条各号に掲げる月数を合算した月数が480に達したときは、その日に被保険者の資格を喪失する(法附則5条5項4号)。老齢基礎年金が満額となる月数に達した以上、任意加入を続ける実益がないためで、本人の申出の有無は関係ない。
根拠条文
国民年金法附則5条5項4号、同法27条
出題傾向
第58回予想問題(択一 国年 問1肢D)として出題。本試験第58回では直接の出題なし。過去は第42回問7、第49回問3、第52回問9(事例)など17回中13回で出題