問題ID: kn34-0501
受給権者の死亡当時その者と生計を同じくしていた3親等内の親族(配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹以外の者)も、未支給の保険給付を自己の名で請求することができる。
この肢は正しい
解説
正しい。未支給の保険給付を請求できるのは、死亡した受給権者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族で、死亡当時その者と生計を同じくしていたものである(法37条1項)。甥・姪や配偶者の父母などの3親等内の親族も含まれる。受けるべき者の順位は政令で定めるものとされ(同条4項)、施行令3条の2により法37条1項に掲げる順序(配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹→その他の3親等内の親族)による。
根拠条文
厚生年金保険法37条1項・4項、同法施行令3条の2
出題傾向
第58回予想問題(択一 厚年 問8肢A)として出題。本試験第58回では未支給・内払の直接の出題なし(通則は問8肢E 併給選択、問6肢E 支払月)。過去は第45回問6(内払丸ごと)、第46回選択式(過誤払充当)、第57回問4(丸ごと)・問8肢C・D など