社会保険労務士 健康保険法 傷病手当金の支給期間の通算 基本 最頻出
問題ID: kh19-0504

同一の疾病について傷病手当金を受けていた被保険者がいったん復職し、その後再び同じ疾病で労務不能となった場合、復職して傷病手当金が支給されなかった期間は支給期間に算入されず、支給を始めた日から通算して1年6か月に達するまで支給を受けることができる。

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