問題ID: kh19-0504
同一の疾病について傷病手当金を受けていた被保険者がいったん復職し、その後再び同じ疾病で労務不能となった場合、復職して傷病手当金が支給されなかった期間は支給期間に算入されず、支給を始めた日から通算して1年6か月に達するまで支給を受けることができる。
この肢は正しい
解説
正しい。傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病について、支給を始めた日から通算して1年6か月間である(健康保険法99条4項)。支給されない期間(就労した期間など)は通算されないので、暦で1年6か月を超えても通算の支給日数が満了するまで支給される。
根拠条文
健康保険法99条4項
出題傾向
第58回予想問題(択一 健保 問2肢C)の正しい内容として作成。本試験第58回では直接の出題なし。過去は第54回問5肢E、第55回問10 など