問題ID: kh34-0504
資格確認書の有効期限は、法令により交付の日から一律に5年と固定されており、保険者がこれより短い期限を定める余地はない。
この肢は誤り
解説
誤り。資格確認書の有効期限は、交付又は提供の日から起算して5年を超えない範囲内において保険者が定めるものとされている(健康保険法施行規則47条)。「5年以内で保険者が設定する」のであって、法令で一律5年に固定されているわけではない。
根拠条文
健康保険法施行規則47条
出題傾向
第57回問5肢A(資格確認書)
誤り。資格確認書の有効期限は、交付又は提供の日から起算して5年を超えない範囲内において保険者が定めるものとされている(健康保険法施行規則47条)。「5年以内で保険者が設定する」のであって、法令で一律5年に固定されているわけではない。
健康保険法施行規則47条
第57回問5肢A(資格確認書)
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