問題ID: kh34-0501
被保険者本人又はその被扶養者が電子資格確認を受けられない状況にある場合、その被保険者は保険者に対し、資格に係る情報を記載した書面(資格確認書)の交付を求めることができ、求めを受けた保険者は速やかにその書面を交付するものとされている。
この肢は正しい
解説
正しい。健康保険法51条の3第1項は、被保険者又は被扶養者が電子資格確認を受けることができない状況にあるときに、被保険者が保険者に対して資格情報を記載した書面(資格確認書)の交付又は電磁的方法による提供を求めることができると定め、保険者は速やかに交付・提供するものとされている。条文上は「資格確認書」という名称は使われておらず、「厚生労働省令で定める事項を記載した書面」と表現されている点にも注意する。
根拠条文
健康保険法51条の3第1項
出題傾向
第58回予想問題(択一 健保 問1肢A)として出題。本試験第58回で同論点が出題(問6肢E 資格確認書の書面交付・電磁的方法による提供)。過去は第57回問5肢A(資格確認書)、第57回問7肢C(資格確認書の申請)など