社会保険労務士 労務管理その他の労働に関する一般常識 継続的業務委託の中途解除の予告期間 基本
問題ID: ri11-0548

政令で定める期間以上行う継続的業務委託を中途で解除しようとする特定業務委託事業者は、災害その他やむを得ない事由により予告が困難な場合等を除き、少なくとも解除の日の60日前までに特定受託事業者へその予告をしなければならない。

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