問題ID: ri11-0548
政令で定める期間以上行う継続的業務委託を中途で解除しようとする特定業務委託事業者は、災害その他やむを得ない事由により予告が困難な場合等を除き、少なくとも解除の日の60日前までに特定受託事業者へその予告をしなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。予告は少なくとも解除の日の30日前までにしなければならず、60日ではない(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律16条1項)。契約期間の満了後に更新しない場合も予告の対象となる。予告された日から契約満了日までの間に特定受託事業者から解除理由の開示を請求されたときは、遅滞なく開示しなければならない(同条2項)。継続的業務委託は政令で定める期間(6か月)以上の期間行う業務委託をいう。
根拠条文
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律16条1項・2項、13条1項
出題傾向
第58回予想問題(選択式 労一 問4 空欄C)として出題。本試験第58回では直接の出題なし。第41〜57回で直接の出題なし