問題ID: si05-0533
確定給付企業年金の規約で老齢給付金の支給開始年齢として定めることができるのは60歳以上65歳以下の範囲に限られ、65歳を超える年齢を定めることはできない。
この肢は誤り
解説
誤り。確定給付企業年金法36条2項1号は、60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであることを要件としており、令和2年改正で65歳以下から70歳以下に引き上げられている。加えて、50歳以上でその規約年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給する旨を規約で定めることもできる(同項2号、3項)。
根拠条文
確定給付企業年金法36条2項1号・2号、3項
出題傾向
第58回予想問題(択一 社一 問8肢A)として出題。本試験第58回では確定給付企業年金法が出題されたが(社一問6)、老齢給付金の支給開始年齢は直接の出題なし。第50回選択式(給付の種類・60〜65歳)で出題