問題ID: cs09-0555
継続事業の事業主で労働保険事務組合に事務処理を委託していない者が延納する場合、12月から翌年3月までの期の納期限は翌年2月14日である。
この肢は誤り
解説
誤り。12月1日から翌年3月31日までの期の分の納期限は翌年1月31日である。翌年2月14日となるのは、労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託している事業に係る概算保険料の場合に限られる(徴収則27条2項)。
根拠条文
労働保険徴収法18条、同法施行規則27条2項
出題傾向
第58回で出題(労災 問9肢A 確定保険料の不足額と延納)、第42回問8、第47回問9、第49回問10、第53回問9、第57回問9など事実上毎年出題