社会保険労務士 労働保険徴収法 最初の期の納期限の起算日 計算 最頻出
問題ID: cs09-0553

令和8年6月1日に保険関係が成立した継続事業について事業主が概算保険料の延納の申請をした場合、最初の期の分の納期限は、保険関係が成立した日を1日目として数えて50日目にあたる令和8年7月20日となる。

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