問題ID: cs09-0553
令和8年6月1日に保険関係が成立した継続事業について事業主が概算保険料の延納の申請をした場合、最初の期の分の納期限は、保険関係が成立した日を1日目として数えて50日目にあたる令和8年7月20日となる。
この肢は誤り
解説
誤り。最初の期の分の納期限は、保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内である(徴収則27条2項かっこ書)。令和8年6月1日成立であれば6月2日が起算日となるため、50日目は令和8年7月21日であり、7月20日ではない。初日を算入して数える点が誤っている。
根拠条文
労働保険徴収法18条、同法施行規則27条2項
出題傾向
第58回予想問題(択一 雇用 問8肢C)として出題。本試験第58回で同論点が出題(労災 問9肢A 確定保険料の不足額と延納)。過去は第42回問8、第47回問9、第49回問10、第53回問9、第57回問9など事実上毎年出題