問題ID: cs09-0552
令和8年6月1日に雇用保険の保険関係のみが成立した継続事業(労働保険事務組合への委託はない。)で、概算保険料の額が60万円である場合、事業主は延納の申請により2期に分けて納付することができ、最初の期の分の納期限は令和8年7月21日、次の期の分の納期限は令和9年1月31日となる。
この肢は正しい
解説
正しい。保険関係の成立が6月1日から9月30日までの間である継続事業では、成立の日から11月30日までが最初の期、12月1日から翌年3月31日までが次の期となり、期の数は2である。最初の期の分は成立の日の翌日から起算して50日以内であり、6月2日を1日目として数えると50日目は令和8年7月21日となる。12月からの期の分の納期限は翌年1月31日である(徴収則27条1項・2項)。各期分は60万円を2で除した30万円ずつとなる。
根拠条文
労働保険徴収法18条、同法施行規則27条1項・2項
出題傾向
第58回予想問題(択一 雇用 問8肢B)として出題。本試験第58回で同論点が出題(労災 問9肢A 確定保険料の不足額と延納)。過去は第42回問8、第47回問9、第49回問10、第53回問9、第57回問9など事実上毎年出題