問題ID: rs09-0007
所轄労働基準監督署長は、業務上の事由により負傷し又は疾病にかかった労働者の当該傷病が療養の開始後1年6か月を経過した日において治っていないときは、同日以後1か月以内に、傷病の名称、部位及び状態等を記載した届書を当該労働者から提出させるものとされている。
この肢は正しい
解説
正しい。傷病補償年金は職権により支給決定されるため請求手続はないが、支給決定に必要な事実を把握するために、療養の開始後1年6か月を経過した日において治っていないときは、同日以後1か月以内に届書を提出させることとされている(労働者災害補償保険法施行規則18条の2第2項)。この届書には傷病の状態の立証に必要な医師又は歯科医師の診断書等を添える。
根拠条文
労働者災害補償保険法施行規則18条の2第2項・3項
出題傾向
第49回問2肢A など第41〜58回で1回