問題ID: kn36-0006
積立金の運用は、それが被保険者から徴収された保険料の一部であって将来の保険給付の貴重な財源となる点に特に留意しつつ、専ら厚生年金保険の被保険者の利益のために、長期的な観点から安全かつ効率的に行うものとされている。
この肢は正しい
解説
正しい。厚生年金保険法79条の2は積立金の運用の目的をこのように定めており、将来にわたって厚生年金保険事業の運営の安定に資することを目的とする。特別会計積立金の運用は、厚生労働大臣が年金積立金管理運用独立行政法人に寄託することにより行われる(同法79条の3第1項)。
根拠条文
厚生年金保険法79条の2、79条の3
出題傾向
第58回問9肢ウ、第50回選択式 問7 空欄B、第50回選択式 問7 空欄C など第41〜58回で2回