問題ID: kn36-0010
厚生年金保険法による年金たる保険給付の額は、国民の生活水準や賃金などの諸事情に著しい変動が生じたときであっても、少なくとも5年ごとに行われる財政の現況及び見通しの作成を待って改定の措置が講ぜられるものとされている。
この肢は誤り
解説
誤り。法2条の2は、諸事情に著しい変動が生じた場合には変動後の諸事情に応ずるため速やかに改定の措置が講ぜられなければならないと定めており、財政の現況及び見通しの作成を待つという限定はない。少なくとも5年ごとに行われるのは、法2条の4第1項による財政の現況及び見通しの作成である。
根拠条文
厚生年金保険法2条の2、同法2条の4第1項
出題傾向
第50回問7肢B など第41〜58回で1回