問題ID: kn18-0011
老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過した後であっても支給繰下げの申出をすることはできるが、他の年金たる給付の受給権者となったことがない者が受給権取得から10年を経過した日後に申出をしたときは、10年を経過した日に申出があったものとみなされる。
この肢は正しい
解説
正しい。法44条の3第1項は受給権取得から1年を経過した日後であれば繰下げの申出ができるとしており、5年を経過した後の申出も妨げられない。もっとも同条2項2号により、10年を経過した日後にある者は10年を経過した日に申出があったものとみなされ、増額の対象となる繰下げ期間は最長10年(75歳)までとなる。
根拠条文
厚生年金保険法44条の3第1項・2項2号
出題傾向
第52回選択式問7空欄B など第41〜58回で1回