問題ID: kn18-0005
法附則第8条の規定による特別支給の老齢厚生年金についても、その受給権を取得した日から1年を経過した日前に請求していなければ、支給繰下げの申出をすることができる。
この肢は誤り
解説
誤り。支給繰下げについて定める厚生年金保険法44条の3の規定は、法附則8条の規定による特別支給の老齢厚生年金については適用されない(同法附則12条)。特別支給の老齢厚生年金は65歳に達したときに受給権が消滅するため、繰り下げて増額を受ける余地がない。
根拠条文
厚生年金保険法附則12条、同法44条の3
出題傾向
第48回問4肢B、第55回問6肢D など第41〜58回で2回