問題ID: d16-0061
既存の建物の売買契約において、当事者の双方が確認した構造耐力上主要な部分等の状況に関する事項が存在しないときは、37条書面にはその旨を「無」と記載することとされている。
この肢は正しい
解説
37条1項2号の2は既存建物についての必要的記載事項であり、専門的な第三者の調査結果の概要を重要事項として説明したうえで契約に至った場合の当該概要を記載する。これ以外の場合は「無」と記載することとされており、定めがなければ記載を要しない任意的記載事項とは扱いが異なる。
根拠条文
宅地建物取引業法37条1項2号の2、解釈・運用の考え方37条1項2号の2関係
出題傾向
R02_12月問37肢1、19回中1肢で出題