問題ID: d16-0014
建物の貸借の媒介により契約が成立した場合において、天災その他不可抗力による損害をいずれの当事者が負担するかを定めたときでも、その内容は37条書面の記載事項とはならない。
この肢は誤り
解説
誤り。天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときはその内容を記載しなければならず(37条1項10号)、この号は貸借にも準用される(同条2項1号)。売買・貸借のいずれでも記載事項となる。
根拠条文
宅地建物取引業法37条2項1号、同条1項10号
出題傾向
H23問34肢3、R03_12月問42エ、R05問43肢4など、19回中6肢で出題