問題ID: d13-0082
宅地の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者は、当該宅地について建築基準法第56条の道路斜線制限があるときであっても、その概要を重要事項として説明する必要はない。
この肢は誤り
解説
誤り。宅地の貸借の契約について説明を要する法令上の制限は、施行令3条1項の制限から同条2項が掲げるもの(都市計画法52条の3第2項等、新住宅市街地開発法31条、文化財保護法46条1項等)を除いたものである。建築基準法に基づく制限は除外されていないので、道路斜線制限も説明の対象となる。
根拠条文
宅地建物取引業法35条1項2号、同法施行令3条1項2号・2項
出題傾向
H27問31記述ア、19回中1肢で出題