問題ID: d13-0080
建物の貸借の契約においては、借賃の額並びにその支払の時期及び方法について、重要事項として説明する義務はない。
この肢は正しい
解説
35条1項7号が説明事項とするのは代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭であり、借賃そのものの額や支払時期・方法は説明事項とされていない。これらは37条2項2号の必要的記載事項として37条書面に記載すべき事項である。
根拠条文
宅地建物取引業法35条1項7号、37条2項2号
出題傾向
H28問30肢1、19回中1肢で出題
35条1項7号が説明事項とするのは代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭であり、借賃そのものの額や支払時期・方法は説明事項とされていない。これらは37条2項2号の必要的記載事項として37条書面に記載すべき事項である。
宅地建物取引業法35条1項7号、37条2項2号
H28問30肢1、19回中1肢で出題
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