問題ID: d13-0071
宅地の売買の媒介において支払金又は預り金を受領しようとする場合であっても、その保全措置を講じないときは、その点について重要事項として説明する必要はない。
この肢は誤り
解説
誤り。法35条1項11号は、保全措置を「講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要」を説明事項としている。措置を講じないときも、講じない旨を説明しなければならない。
根拠条文
宅地建物取引業法35条1項11号
出題傾向
R03_10月問37肢2、R06問34肢1など、19回中2肢で出題