問題ID: d13-0046
宅地の売買の媒介において、当該宅地が耐震診断を受けたものであるときは、宅地建物取引業者は、その内容を買主に説明しなければならない。
この肢は誤り
解説
規則16条の4の3第5号は「当該建物」が耐震診断を受けたものであるときを対象としており、しかも同条本文により宅地の売買又は交換の契約で説明を要するのは第1号から第3号の2までである。石綿の調査記録とあわせ、宅地の取引では説明事項とならない。
根拠条文
宅地建物取引業法35条1項14号イ、規則16条の4の3第5号
出題傾向
H23問32肢2、R02_10月問44肢1、R04問34肢4など、19回中6肢で出題