問題ID: d13-0042
建物の貸借の媒介において、契約終了時に精算することとされている敷金の精算に関する事項は、重要事項として説明する必要はない。
この肢は誤り
解説
誤り。名義を問わず契約終了時に精算することとされている金銭の精算に関する事項は、宅地・建物いずれの貸借でも説明事項である(施行規則16条の4の3第11号)。
根拠条文
宅地建物取引業法35条1項14号イ、施行規則16条の4の3第11号
出題傾向
H21問33肢4、R02_10月問44肢2、R03_10月問36肢4で敷金等の精算に関する事項が問われた。