問題ID: d13-0028
宅地の貸借の媒介において借地借家法第22条第1項の定期借地権を設定しようとするときは、宅地建物取引業者は、その旨を重要事項として説明しなければならない。
この肢は正しい
解説
定期借地権を設定しようとするとき、又は定期建物賃貸借若しくは終身建物賃貸借をしようとするときは、その旨が説明事項となる(規則16条の4の3第9号)。宅地の貸借・建物の貸借のいずれでも説明を要する。
根拠条文
宅地建物取引業法35条1項14号、同法施行規則16条の4の3第9号
出題傾向
H21問33肢3、H27問32肢2、H28問36項アなど、19回中3肢で出題