問題ID: d13-0027
昭和60年に新築の工事に着手した建物の売買を媒介する場合、当該建物が耐震診断を受けたものであれば、その内容は重要事項説明の対象となる。
この肢は誤り
解説
誤り。耐震診断の内容が説明事項となるのは、昭和56年6月1日より前に新築の工事に着手した建物に限られる(規則16条の4の3第5号)。昭和60年着工の建物は新耐震基準によるものとして除かれるので、説明義務はない。なお、業者に耐震診断を実施する義務はない。
根拠条文
宅地建物取引業法35条1項14号、同法施行規則16条の4の3第5号
出題傾向
H23問32肢2、H25問30肢3、R04問34肢4など、19回中4肢で出題