問題ID: d13-0025
建物の貸借を媒介する宅地建物取引業者は、当該建物が土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨を重要事項として説明しなければならない。
この肢は正しい
解説
土砂災害警戒区域内にある旨は、宅地・建物、売買・貸借のいずれの契約類型でも説明を要する(規則16条の4の3第2号)。造成宅地防災区域内である旨、津波災害警戒区域内である旨も同じ扱いである。
根拠条文
宅地建物取引業法35条1項14号、同法施行規則16条の4の3第2号
出題傾向
H22問35肢2、R02_12月問32項イなど、19回中2肢で出題