問題ID: d13-0024
宅地の売買の媒介において代金に関する金銭の貸借のあっせんを行う場合、宅地建物取引業者は、あっせんの内容のほか、当該金銭の貸借が成立しないときの措置についても説明しなければならない。
この肢は正しい
解説
代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあっせんについては、そのあっせんの内容と、あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置の両方が説明事項とされている(法35条1項12号)。
根拠条文
宅地建物取引業法35条1項12号
出題傾向
H24問32肢3、H29問33肢2など、19回中2肢で出題