問題ID: d13-0023
宅地の貸借を媒介する宅地建物取引業者は、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項について定めがあるときであっても、その説明を要しない。
この肢は誤り
解説
誤り。損害賠償額の予定又は違約金に関する事項は、契約類型を問わず説明を要する(法35条1項9号)。売買・交換だけでなく貸借の場合にも説明しなければならない。
根拠条文
宅地建物取引業法35条1項9号
出題傾向
R02_10月問31肢1など、19回中1肢で出題
誤り。損害賠償額の予定又は違約金に関する事項は、契約類型を問わず説明を要する(法35条1項9号)。売買・交換だけでなく貸借の場合にも説明しなければならない。
宅地建物取引業法35条1項9号
R02_10月問31肢1など、19回中1肢で出題
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
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