問題ID: d10-0014
誇大広告等の禁止の対象となるのは宅地又は建物の所在、規模、形質など物件そのものに関する事項に限られ、代金の支払方法や金銭の貸借のあっせんに関する表示は対象とならない。
この肢は誤り
解説
誤り。法32条は、物件の所在、規模、形質、利用の制限、環境、交通の利便のほか、代金や借賃等の対価の額若しくはその支払方法、代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあっせんについての表示も対象としている。
根拠条文
宅地建物取引業法32条
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(誇大広告の対象事項としては、将来の利用の制限がR03_10月問30項ア、利用の制限の一部不表示がH30問26肢4、将来の環境がH29問42項アで出題)