宅地建物取引士 宅建業法 誇大広告等の禁止の対象事項の範囲 基本 頻出
問題ID: d10-0014

誇大広告等の禁止の対象となるのは宅地又は建物の所在、規模、形質など物件そのものに関する事項に限られ、代金の支払方法や金銭の貸借のあっせんに関する表示は対象とならない。

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