問題ID: d05-0047
都道府県知事は、宅地建物取引士の登録を受けようとする者が登録の欠格事由に該当するときは、その登録を拒否するとともに、遅滞なく、理由を示してその旨をその者に通知しなければならない。
この肢は正しい
解説
施行規則14条の4第2項は、実務の経験等の要件を満たさない者、法18条1項各号に該当する者、他の都道府県知事の登録を現に受けている者について、登録を拒否したうえで遅滞なく理由を示して通知することを求めている。
根拠条文
宅地建物取引業法19条2項、同法施行規則14条の4第2項
出題傾向
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