問題ID: d02-0035
甲県内に本店を、乙県内に支店を有する法人Cは、本店では建設業のみを行い、宅地建物取引業は乙県内の支店においてのみ営もうとしている。この場合、Cは乙県知事の免許を受ければ足りる。
この肢は誤り
解説
事務所には本店又は支店が当たる(令1条の2第1号)。宅地建物取引業を営まない支店は事務所から除かれるが、本店は宅地建物取引業を営まない場合でも全社を統括する立場にあるため事務所に当たる。Cは二以上の都道府県に事務所を有することになるので、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
根拠条文
宅地建物取引業法3条1項、同法施行令1条の2第1号
出題傾向
H21問26肢1、R07問41肢3で出題(19回中2肢)