問題ID: d02-0034
宅地建物取引業を営む信託会社は、国土交通大臣から業務の全部又は一部の停止を命じられることはあるが、免許を取り消されることはない。
この肢は正しい
解説
信託業法の免許を受けた信託会社には、免許に関する3条から7条までのほか66条及び67条1項が適用されないため、免許の取消処分を受けることはない(77条1項)。他方、指示処分・業務停止処分を定める65条は適用除外とされていないので、これらの処分の対象にはなる。
根拠条文
宅地建物取引業法77条1項・2項、65条
出題傾向
H25問27肢2で出題(19回中1肢)