問題ID: b12-0027
停止条件が付された土地の売買契約については、事後届出の期間は、その条件が成就した日から起算して2週間以内である。
この肢は誤り
解説
届出期間の起算日は契約を締結した日である(法23条1項)。停止条件付契約や予約であっても、条件の成就や本契約の時ではなく、契約締結の日から2週間以内に届け出なければならない。
根拠条文
国土利用計画法23条1項
出題傾向
H24問15肢4の1肢で出題
届出期間の起算日は契約を締結した日である(法23条1項)。停止条件付契約や予約であっても、条件の成就や本契約の時ではなく、契約締結の日から2週間以内に届け出なければならない。
国土利用計画法23条1項
H24問15肢4の1肢で出題
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