社会保険労務士 労災保険法 勤務間インターバルが短い勤務の評価 基本 頻出
問題ID: rs03-0504

脳・心臓疾患の認定基準は、労働時間以外の負荷要因である勤務時間の不規則性のうち、勤務間インターバルが短い勤務について、長期間の過重業務を判断するに当たり、そのインターバルがおおむね11時間未満となる勤務の有無・時間数・頻度・連続性等を検討して評価するとしている。

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