問題ID: rs03-0501
脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準では、発症前おおむね3か月間にわたって著しい疲労の蓄積をもたらすほど過重な業務に従事したことが、長期間の過重業務として評価される。
この肢は誤り
解説
誤り。長期間の過重業務の評価期間は発症前おおむね6か月間である。認定基準は業務の過重性を、①異常な出来事(発症直前から前日)、②短期間の過重業務(発症前おおむね1週間)、③長期間の過重業務(発症前おおむね6か月間)の3つの観点から評価する。
根拠条文
令3.9.14基発0914第1号(血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について)
出題傾向
第58回予想問題(選択式 労災 問2空欄B)として出題。本試験第58回では脳・心臓疾患の認定基準の直接の出題なし。過去は第42回問6、第51回問3、第54回問1、第55回問3、第57回問3、第48回選択式 など