社会保険労務士 労働保険徴収法 メリット制で増減される率の範囲 基本 最頻出
問題ID: cs07-0502

継続事業にメリット制が適用される場合には、非業務災害率を含む労災保険率そのものを100分の40の範囲内で厚生労働省令の定める率だけ増減した率が、その事業の労災保険率となる。

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