問題ID: cs01-0504
労災保険暫定任意適用事業の事業主が労災保険への任意加入を申請するときは、その事業に使用される労働者の過半数から同意を得なければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。労災保険暫定任意適用事業の事業主が任意加入の申請をするに当たり、労働者の同意は不要である。もっとも、使用される労働者の過半数が加入を希望するときは事業主は申請をしなければならない。過半数の同意が要件となるのは任意脱退の場合であり、雇用保険の任意加入では2分の1以上の同意が必要とされる。
根拠条文
労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律5条、労働保険徴収法附則2条
出題傾向
第58回予想問題(択一 徴収 問8肢D)として出題。本試験第58回で保険関係成立届の提出先が出題(雇用 問8)。過去は第41回問9、第47回問8、第49回問9、第51回問10、第53回問8 など