問題ID: rs11-0505
遺族補償年金の受給権者が全員失権し、他に受給資格者もいない場合において、既に支給された遺族補償年金の合計額が給付基礎日額の1,000日分に達していないときは、その差額分が遺族補償一時金として、最後に失権した受給権者に支給される。
この肢は誤り
解説
誤り。失権差額一時金(労災保険法16条の6第1項2号)を受けるのは、同法16条の7に定める遺族補償一時金の受給資格者のうち最先順位者であって、最後に失権した受給権者に当然に支給されるわけではない。最後の受給権者が一時金の最先順位者に当たるときに限りその者に支給される。
根拠条文
労災保険法16条の6第1項2号・16条の7、別表第2
出題傾向
第58回予想問題(択一 労災 問6肢E)として出題。本試験第58回で同論点が出題(選択式問2 遺族補償一時金の失権差額・1,000日分、問3肢D 遺族数減少時の内払)。過去は第45回問1、第53回問6、第55回問5、第56回問5 など