社会保険労務士 労災保険法 失権差額一時金の支給を受ける者 基本 頻出
問題ID: rs11-0505

遺族補償年金の受給権者が全員失権し、他に受給資格者もいない場合において、既に支給された遺族補償年金の合計額が給付基礎日額の1,000日分に達していないときは、その差額分が遺族補償一時金として、最後に失権した受給権者に支給される。

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