問題ID: rs11-0503
遺族補償年金の受給権者が婚姻をした場合、その婚姻が届出をしていない事実上の婚姻関係にとどまるときは、受給権は消滅しない。
この肢は誤り
解説
誤り。遺族補償年金の失権事由である婚姻には、届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合が含まれる。したがって事実婚であっても受給権は消滅し、同順位者がなく後順位者があるときは次順位者に支給される(転給)。
根拠条文
労災保険法16条の4第1項2号・同項後段
出題傾向
第58回予想問題(択一 労災 問6肢C)を改めた内容として出題。本試験第58回で同論点が出題(選択式問2 遺族補償一時金の失権差額・1,000日分、問3肢D 遺族数減少時の内払)。過去は第45回問1、第53回問6、第55回問5、第56回問5 など